同僚のクレジットカード番号などを本人の許可を得ずに不正に入手した男性消防士について、清水区検察庁は1月9日、割賦販売法違反の罪で略式起訴し、清水簡易裁判所は1月14日、罰金30万円の略式命令を出しました

罰金30万円の略式命令を受けたのは、静岡市消防局清水消防署の男性消防士(31)です。

略式命令などによりますと、男性消防士は2025年5月30日午前4時10分頃、静岡市清水区内の消防署で同僚の20代男性のクレジットカードを本人の許可を得ずに携帯電話機で撮影し、番号や有効期限などの情報を不正に入手しました。