2024年、福岡県北九州市の鳥町食道街一帯で起きた火災をめぐって、火元となった飲食店の元経営者の裁判が始まり、検察側は禁錮2年を求刑しました。

起訴状などによりますと、被告の元経営者(71)の女はおととし1月、北九州市小倉北区にある飲食店の厨房で、鍋の油に凝固剤を入れた後、火をかけたまま店を離れて発火させ、飲食店など33棟を焼損させたとして、業務上失火の罪に問われています。

15日の初公判で、被告は起訴内容を認めた上で、「頭があいさつに行かないといけないとなってしまい、油に火をつけているのを忘れていた」などと述べました。
検察側は「損害は少なく見積もっても、合わせて約6億7450万円にも上る」と指摘。
「被災者の多くは厳罰を希望している」と主張し、禁錮2年を求刑しました。
一方で弁護側は、被告人が高齢であることなどから「身柄の拘束に耐えられる状況にはない」として、執行猶予付きの判決を求めました。
裁判は即日結審し、判決は2月5日に言い渡されます。














