”罪を認めて反省””妻が監督を誓約”考慮 懲役5年6か月判決
裁判所は父親の刑事責任は重いとしたうえで、有利な事情として以下の点を挙げた。
・父親には前科がないこと
・父親が罪を認めて反省の言葉を述べていること
・妻が離婚せず、今後の監督を誓約していること
福岡地裁はこれらの点も考慮して、父親に懲役5年6か月の判決を言い渡した。
(検察側の求刑:懲役8年)
裁判所は父親の刑事責任は重いとしたうえで、有利な事情として以下の点を挙げた。
・父親には前科がないこと
・父親が罪を認めて反省の言葉を述べていること
・妻が離婚せず、今後の監督を誓約していること
福岡地裁はこれらの点も考慮して、父親に懲役5年6か月の判決を言い渡した。
(検察側の求刑:懲役8年)





