政府はきょう(26日)、災害対応の司令塔となる「防災庁」の設置に向けた基本方針を閣議決定しました。各省庁への「勧告権」を与えるなどとしていて、2026年11月の設置を目指します。
政府は26日、首都直下地震や南海トラフ地震など国難級の災害が切迫する中、人命・人権最優先の「防災立国」の実現が急務として「防災庁」設置の指針となる基本方針を閣議決定しました。
防災庁は内閣直属の組織として、総理大臣を補佐する防災大臣を置き、2026年度の予算案では職員の定員を現在の220人から352人へと拡大します。
大臣の下には副大臣、政務官、事務次官を配置し、その下に▼発災時の円滑な対応に向けた訓練や人材育成を担当する「災害事態対処部門」や▼事前防災のリスク評価や計画を行う「防災計画部門」など4部局が置かれます。
また、防災庁にはデジタル庁や復興庁などと同じく「勧告権」が付与され、各府省庁は尊重する義務を負います。
基本方針では「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震」や「南海トラフ地震」への対応を強化するため、地方機関を設置することも明記されています。
政府は防災庁の設置時期を「令和8年中」としていて、政府関係者によりますと、11月1日の設置を目指し、来年の通常国会に必要な法案を提出する方針です。
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