うその高額当選サイトなどを運営し金をだまし取った罪に問われている特殊詐欺グループの男の控訴審で、仙台高等裁判所は23日、事実誤認があったとして一審判決を破棄したうえで改めて実刑判決を言い渡しました。

判決を受けたのは、仙台市青葉区の無職・大橋和之被告(36)です。大橋被告は2024年4月から6月、青葉区のマンションで、特殊詐欺グループのリーダーとしてうその高額当選サイトなどを運営し、女性6人から現金など約1170万円をだまし取った罪に問われています。

2025年8月、一審の仙台地裁は大橋被告に対し、懲役10年、罰金300万円などの判決を言い渡していましたが、弁護側は量刑不当として控訴していました。

23日仙台高裁で開かれた控訴審の判決公判で、加藤亮裁判長は犯罪収益と認定した額に誤りがあったとして一審判決を破棄。そのうえで一審と同じく懲役10年と罰金300万円などの実刑判決を言い渡しました。また、同じ特殊詐欺グループの被告の男2人の控訴についてはいずれも棄却しました。弁護側は上告しない方針です。














