気候変動に対して国が十分な対策をしていないことなどで、平穏な生活が脅かされているとして大学の准教授ら450人あまりが国に損害賠償を求める訴えを起こしました。
原告側によりますと、国の気候変動対策の法的責任を問う訴訟は初めてだということです。気候変動対策の国際的な枠組み「パリ協定」では、産業革命前からの気温上昇を1.5度までに抑える目標が掲げられています。
「パリ協定」を批准している日本政府は2050年までの温室効果ガスの削減目標を定めていますが、東京大学准教授の斎藤幸平さんら452人は目標が不十分なうえ、目標達成のための対策が十分とられていないため、平穏に生活する権利が侵害されているとして、あわせておよそ45万円の損害賠償を国に求めて東京地裁に訴えを起こしました。
原告側によりますと、国の気候変動対策の法的責任を問う訴訟は初めてだということです。
東京大学 斎藤幸平 准教授
「今、非常に深刻な気候変動に直面していて、あと10年ぐらいのチャンスを逃すことになれば、本当に取り返しがつかないような事態になってしまう」
ドイツや韓国では国の対策が不十分などとして違法、もしくは違憲の判決が出ているということで、原告側は「世界の中での日本の動きをしっかり示していけるような裁判にしていきたい」としています。
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