外国人政策を担当する小野田大臣は、役員や議決権の過半数が外国人である法人が防衛関係施設の周辺などの重要土地を取得した場合、その法人の代表者の国籍を届け出を義務づける方針を明らかにしました。
外国人による不動産取得状況の把握をめぐっては、個人で重要土地を取得した場合は今年7月から国籍を届けることを求めていましたが、法人の場合は所在国や代表者の名前は届け出るものの、代表者の国籍は届け出る必要はありませんでした。
こうした中、政府は外国人が重要土地などを取得した際に国籍を把握するため、役員や議決権の過半数が外国人である法人の代表者の国籍の届け出を義務づける方針を発表しました。
また、大規模土地である森林については個人で取得した場合でも国籍は把握できていませんでしたが、新たに森林を所有した人には、国籍を届け出ることを求めます。
さらに現在、外為法では海外に住む個人や海外に事務所を置く法人が日本国内の不動産を投資目的で購入した場合に報告することが義務づけられていますが、取得の目的に関わらず報告させるとしています。
政府はパブリックコメントを実施したのち、これらの改正について来年度の施行を予定しています。
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