外国人政策をめぐり、海外から日本国内の不動産を購入した場合、投資目的だけでなく、居住目的であっても報告を義務づける方向で政府が検討していることが分かりました。
現在、外為法では、海外に住む個人や海外に事務所を置く法人が日本国内の不動産を投資目的で購入した場合、取得後20日以内に日本銀行を経由して財務大臣に報告することが義務づけられています。
一方、居住目的として購入した場合は報告が義務づけられていませんが、政府関係者によりますと、この場合も報告を義務づける方向で検討しているということです。
居住目的での不動産購入の報告を義務づけることで、▼資金の流れを透明化させることや、▼居住目的と偽って投資目的で購入することを防ぐ狙いがあり、来年1月をめどに取りまとめる外国人政策の基本方針にも盛り込む方向です。
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