外国人政策をめぐり、海外から日本国内の不動産を購入した場合、投資目的だけでなく、居住目的であっても報告を義務づける方向で政府が検討していることが分かりました。
現在、外為法では、海外に住む個人や海外に事務所を置く法人が日本国内の不動産を投資目的で購入した場合、取得後20日以内に日本銀行を経由して財務大臣に報告することが義務づけられています。
一方、居住目的として購入した場合は報告が義務づけられていませんが、政府関係者によりますと、この場合も報告を義務づける方向で検討しているということです。
居住目的での不動産購入の報告を義務づけることで、▼資金の流れを透明化させることや、▼居住目的と偽って投資目的で購入することを防ぐ狙いがあり、来年1月をめどに取りまとめる外国人政策の基本方針にも盛り込む方向です。
注目の記事
100年以上続く奇祭が休止へ「野菜仕掛け物祭」直面した物価高と高齢化の壁 宮城・石巻市

ペットもかかる“熱中症” 散歩や室内での過ごし方など これまでの当たり前は通用しない? 飼い主が知るべき「新常識」

80年以上口を閉ざしてきた記憶 満州での過酷な逃避行と母の決断 91歳男性の証言【終戦81年】

「私はすぐさま殺しに行きました。飛びかかりに行きました」裁判所で娘を殺害した少年に対面した父 遺族を襲うマスコミの過熱報道と司法の壁「減刑された理由はなんですか、裁判長」【女子中学生殺害遺棄事件/第3話】

11歳息子を殺された父「加害者との糸を絶やさない」関係を断てば「望む謝罪・賠償すら得られない」受刑者から途絶えた手紙…面会で知った真相に怒り「裏切られた」

中国のカキ養殖ブイ「環境に優しい」はずが大量の漂着ごみに… 扱いを誤ると破裂のおそれ、まるで “風船爆弾” 安全な処理方法とは









