島根県西部の県立学校に勤務する会計年度任用の男性職員が、勤務時間中に学校外で別の業務をおこない、その間の報酬額を県から不正に受け取っていたとして、島根県教育委員会はこの職員を28日付けで停職の処分としました。
報酬額を不正に受給したとして、来年3月31日までの停職処分となったのは、県西部の県立学校に勤務する会計年度任用の男性職員(72)です。
県と島根県川本町によると、男性職員は、2021年7月から今年8月までの間計7回、学校を離れ、川本町教育委員会が管理する施設で清掃など別の業務を行っていたにも関わらず、県立高校の報酬額4616円を不正に受け取っていたものです。
県職員以外の人から「勤務が重なっているのではないか」と情報提供があり不正受給が発覚しました。
男性職員は「弁明の余地はない。申し訳ない」と反省しているとのことで、不正受給額を全額返納しています。
また、川本町から不正に受け取っていた報酬額2万4789円も全額返納しています。














