タレントの松本人志さんと一緒に参加した酒席について報じた記事などで名誉を傷つけられたとしてタレントの渡辺センスさんが講談社に賠償を求めた裁判で、東京地裁は220万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。
写真週刊誌「フライデー」と「フライデーデジタル」は去年、タレントの渡辺センスさんが2018年に大阪市のホテルで松本人志さんとともに参加した酒席の場に、渡辺さんが女性を誘ったなどと指摘する記事を掲載しました。
渡辺さん側は「記事に記載されているような不適切な行為、女性を選別して酒席に参加させたなどの事実および女性の人格等を否定するかのような行動などはない」として、1100万円の損害賠償と謝罪広告の掲載を求める訴えを東京地裁に起こしています。
東京地裁はきょう(25日)の判決で「記事の重要部分において真実であると認めるに足りる証拠はない」「社会的評価が低下した結果、芸能活動に大きな打撃を受けた」などとして220万円の賠償を命じました。
一方、謝罪広告の掲載については、「賠償が認められることや渡辺センスさんの動画サイトのチャンネルでの発信で一定の被害回復を図ることができる」として訴えを退けました。
渡辺さんは判決後のJNNの取材に対し、「週刊誌が書きたい放題に事実の確認もしないで全く違うことを書き、膨大な利益を得ていることを黙って見過ごすわけにはいかなかった」と話しました。
講談社は取材に、「本件記事は、松本人志氏の宿泊先で、原告が誘った女性が参加して、酒席が催されていた事実を伝えたものです。裁判では、原告が女性を誘った際の性的同意等をめぐる事前のやりとりの有無が争点となりましたが、これについて当社の主張が認められなかったのは遺憾です。判決内容を精査し、控訴を含めて対応を検討します」としています。
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