香川県の善通寺駐屯地は、部下の隊員に暴行や暴言により精神的苦痛を与えたとして、2等陸尉の自衛隊員を停職4か月の懲戒処分にしました。

きょう(13日)付けで停職4か月の懲戒処分を受けたのは、善通寺駐屯地の第14後方支援隊の2等陸尉(35)です。2等陸尉は2022年3月ごろから2024年5月ごろまでの間、部下の隊員を指導する際、足蹴りするなどの暴行を加え、暴言をともなう威圧的な指導によって精神的苦痛を与えたということです。

また、2等陸尉の規律違反を知りながら必要な手続きを怠ったとして、陸上幕僚監部の3等陸佐(42)と、武器学校の3等陸佐(36)に対し、減給15分の1、1か月の処分としました。