原発事故の損害賠償の基準となるのが、国が定めた「中間指針」と呼ばれるものです。
この指針を定める国の審査会が、中間指針を見直し新たな素案をまとめました。
12日の審査会では、5つの項目を新たに盛り込んだ素案について話し合いました。
今回の素案では、これまで帰還困難区域の住民のみに認められていた生活基盤変容への賠償については「居住制限区域」や「避難指示解除準備区域」も対象になることが盛り込まれました。
そのほか、情報不足の中で被ばくへの不安を抱きつつ着のみ着のまま避難した過酷な状況での避難、要介護や妊娠中などの避難者への賠償増額などが認められました。
今回の審査会では「過酷避難状況での精神損害の賠償」、「要介護や妊娠中の避難の賠償増額」など5つの項目を見直し、中間指針の「第五次追補」という形で素案を示しました。

そのなかで、今回は自主的避難等対象区域の避難者の賠償期間の延長も入っています。
これまで、子ども・妊婦以外の自主避難者への賠償は、原発事故当初の時期の損害としていました。
しかし、「放射線被ばくへの恐怖・不安などを抱えていたことは相当な理由」として、今回、2011年12月末まで対象期間を延長することが素案に盛り込まれました。

今回延長となったのは福島市など「自主的避難等対象区域」の23市町村です。
この対象は、自主避難した人だけでなく区域内に留まった人も含まれていて、賠償額については、次回の審査会で決めていきたいとしています。















