陸上自衛隊久留米駐屯地は11月7日、同僚の自衛官に顔を平手打ちする暴行を加えけがをさせた30代の3等陸曹を停職3か月の懲戒処分としました。

3等陸曹は暴行を加えてけがをさせたことを認めたうえで「深く反省しています」などと話しているということです。

停職3か月の懲戒処分を受けたのは陸上自衛隊久留米駐屯地で第5陸曹教育隊に所属していた30代の3等陸曹です。

3等陸曹は2021年9月、駐屯地内で同僚の自衛官に顔を平手打ちをするなどの暴行を加え、耳に全治16日の軽傷を負わせました。

久留米駐屯地によりますとけがをした自衛官が部隊に報告したことで傷害事案が発覚。

刑務隊が3等陸曹を送検して不起訴処分となったということです。

3等陸曹はけがをした自衛官を指導する立場で、態度や返答に腹が立ち暴行を加えたということです。

処分前の聞き取りに対し、3等陸曹は行為を認めたうえで「深く反省しています」と話していたということです。

陸上自衛隊久留米駐屯地は「隊員がこのような事案を起こしたことは大変遺憾に思います。今後はさらに隊員の服務指導を徹底し再発防止に努めていく」とコメントしています。