飯山市で、児童手当の一部が、事務処理上の誤りから、遅れて支給されていたことが分かりました。

飯山市によりますと、支給が遅れたのは、児童手当のうち、第3子以降に加算される手当で、38世帯分の156万円が、支給日の10月10日の朝の時点で入金されていませんでした。

10日午前、これまで支給されていた金額と違うことを不審に思った受給者からの問い合わせで誤りに気付き、午後2時までに差額分を振り込んだということです。

市では、2024年10月に児童手当法の一部が改正されたことに伴ってシステムを改修しましたが、大学生や専門学校生などの学生以外の子どもがいる家庭からの申請を受けて、6月に入力したデータが、システム上で8月以降の支給額に引き継がれないような設定になっていたため、支給額に不足が出たとしています。

システムを改修した業者から、こうした設定になっていることの説明がなかったということで、市では、システムの改修も視野に再発防止に努めるとしています。