北海道の陸上自衛隊・美幌駐屯地に所属する25歳の3等陸曹が酒気帯び運転をしたとして、停職3か月の停職処分となりました。
また、32歳の3等陸曹も同僚から現金12万円などを盗んだとして懲戒免職となりました。
■酒気帯び運転で停職3か月
酒気帯び運転をしたとして、3日付で停職3か月の懲戒処分になったのは、美幌駐屯地・第6即応機動連隊の25歳の3等陸曹です。
陸上自衛隊によりますと、この3等陸曹は、2023年11月8日、北見市内の飲食店で飲酒した後、酒気を帯びた状態で車を運転しました。
警察から、部隊に「酒気帯びで検挙した」という旨の連絡が入ったことで事実が発覚し、その後、本人への聞き取り調査を行うなどして処分に至りました。
3等陸曹は「深く反省しています」と話しているということです。
■同僚の現金12万円を盗み免職
また同じ第6即応機動連隊の32歳の3等陸曹は、2022年12月25日と2023年9月4日の2回にわたり、駐屯地内で同僚が保管していた現金12万円などを盗んだとして、懲戒免職処分となりました。
被害にあった同僚が、現金が無くなっていることに気づき、上司に相談していました。
調査の結果、3等陸曹は事実を認め、「関係者に迷惑をかけたことを深く反省しています」と話しているということです。
2人の懲戒処分を受けて、第6即応機動連隊長の中津健士1等陸佐は「今後このような事案を起こすことがないよう、隊員に対する教育を徹底してまいります」とコメントしています。
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