去年行われた衆議院選挙の期間中に、選挙区内で現金を寄付した罪に問われている前衆議院議員の亀岡偉民被告の初公判が開かれ、亀岡被告は起訴内容を否認し無罪を主張しました
公職選挙法違反の罪に問われているのは、前衆議院議員の亀岡偉民被告(70)です。
起訴状によりますと、亀岡被告は去年10月に行われた衆議院選挙の期間中、選挙区内の福島市や二本松市で開かれた祭礼などに参加していた27の団体に対し、いずれも会費の名目で、現金合わせて25万円を自ら手渡すなどして寄付したとされています。
3日、福島地裁で開かれた初公判で、亀岡被告は「寄付をした主体は私ではなく衆院選とは全く関係ない」などと起訴内容を否認し無罪を主張しました。
一方、検察は冒頭陳述で「祭礼に参加した団体に現金1万円が入った衆議院議員・亀岡偉民と書かれたのし袋や本人名義の名刺やお祝い文を手渡した」「別の団体には、裏面に亀岡被告の後援会事務所の住所が記載されたのし袋をお祝い状と一緒に手渡した」と指摘しました。
黒のスーツ姿に青いネクタイを締めて法廷に立った亀岡被告。
初公判を終えて報道陣の取材に応じました。
前衆院議員・亀岡偉民被告「この40年間亀岡高夫から引き継いで70年ですけど人様に後ろ指さされるようなことは一切やってきていないつもりです。ただ本当にみなさんに託されてここまで来たわけですから、その思いに対してしっかり受け止めて反省をしながら今後どうしたらいいか考えていかなくてはと思っている」
次の裁判は来月5日に開かれ、弁護側の冒頭陳述などが行われる予定です。
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