去年行われた衆議院選挙の期間中に、選挙区内で現金を寄付した罪に問われている前衆議院議員の亀岡偉民被告の初公判が開かれ、亀岡被告は起訴内容を否認しました。

公職選挙法違反の罪に問われているのは、前衆議院議員の亀岡偉民被告(70)です。

起訴状によりますと、亀岡被告は去年10月に行われた衆議院選挙の期間中、選挙区内の福島市や二本松市で開かれた祭礼などに参加していた27の団体に対し、いずれも会費の名目で、現金計25万円を自ら手渡すなどして寄付したとされています。

3日、福島地裁で開かれた初公判で亀岡被告は「寄付をしたのは私ではなく福島メセナ協議会、控訴事実は間違っており、私は無実です」などと起訴内容を否認しました。