熊本県錦町は、職員の互助会費や組合費、約1150万円を着服したとして、20代の男性職員を懲戒免職処分としました。
9月30日付で懲戒免職となったのは、錦町役場に勤務していた20代の男性主事です。
錦町によりますと、男性主事は、おととし7月から、職員の互助会や組合の会計を1人で担当していましたが、去年11月から今年6月までの間に、互助会費や組合費を通帳から35回にわたって不正に引き出し、あわせて約1150万円を着服したということです。
今年7月、後任への引継ぎが滞っていたことから組合などが調査し、発覚しました。
男性主事は着服を認め、先月19日に全額を返還したということです。
なお、着服した金の使い道などはまだ聞き取りができておらず、刑事告訴については、今後、検討するとしています。