さらに裁判長は「目を背けたくなるおぞましさ」とも
また量刑について、岡山地裁の本村曉宏裁判長は、
「缶酎ハイやカクテルに入れるなどして、巧妙に女性に摂取させて抗拒不能の状態にさせて、性交やわいせつ行為に及ぶことを繰り返している」
「自宅や自ら経営するゲストハウス【画像⑥】という、他社の監視が及ばない場所において、被害者らの身体等に不足の危害をもたらすかもしれない方法を用いて各犯行に及び、その様子を逐一映像に残していた」

「被害者らの尊厳を無視した悪質極まりない犯行であり、その開業直後から犯行が繰り返されたゲストハウスは、被告人が自らの犯行のために用意した舞台装置であったとすら考えられる」
「一人旅を楽しもうとする女性たちを次々に誘い込み、その毒牙にかけていく様は、目を背けたくなるおぞましさである」
などと指摘しました。
「被害者らの楽しい思い出は、思い出したくもない悪夢に」
さらに本村裁判長は、被害にあった女性たちについても触れ、
「被害者らの楽しい思い出は、捜査機関から事実を知らされたときから思い出したくもない悪夢に転じたのであり、その精神的苦痛は甚大なものである」
「ゲストハウスに泊まったこと自体を非難されたり、宿泊場所の選択を悔んだりするなど、必要のない心痛にさいなまれている」
「被害がなければとても良い思い出になったはずが、嫌な思い出に変わってしまった、どれだけ時間が経ってもこの出来事をなかったことにすることはできないなどと述べ、一様に被告人の厳罰を求めるのも当然のことである」
などと述べました。