裁判長「幻覚・妄想等の、異常な事柄が介在した形跡はうかがえない」

2025年9月24日に行われた判決公判に、男は「グレーと黒のツートーンのトップス」「グレーのジャージ」「マスク姿」で入廷しました【画像⑤】。

男は弁護人の前に着席したのち、無表情で一度傍聴席を見渡し、その後は真っすぐ前を向いていました。

【画像④】

9月24日の判決公判で、岡山地裁の本村曉宏裁判長は、

「男は、被害者に対して密かに睡眠作用などを有する薬物を摂取させ、抗拒不能の状態に陥らせた上で性行為に及んだり、その様子を撮影して被害者の氏名等に応じた名前のフォルダに保存するなど、目的達成のために極めて合理的に行動」

「幻覚・妄想等の、異常な事柄が介在した形跡はうかがえない」

などとしました。

「意識障害に陥っていたのであれば、『黒い影』の支持には従えない」

男が供述する「黒い影」についても触れ、

「意識障害に陥っていたのであれば、『黒い影』の指示に従えない」

「客観的な証拠があることから、行為自体を争えないものについて精神障害の主張を都合よくしている様子もうかがわれる」

などから、男が精神障害の主張を都合よくしている様子もうかがえ、犯行時に精神に障害があったとの疑いは一切生じないとして、男には完全責任能力があったと認定しました。

【画像⑤】