捜査協力の見返りに刑事処分を軽くする「司法取引」について、最高検察庁が制度の運用を来月から拡大し、特殊詐欺事件の捜査にも適用する方針を決めたことがわかりました。

「司法取引制度」は、事件の容疑者などが捜査に協力する見返りに、検察が起訴を見送ったり求刑を軽くしたりする制度で、2018年に導入されました。

これまで限定的に運用され、導入からの7年間で適用が明らかになった事件は6件にとどまっています。

こうしたなか、最高検が来月から制度の運用を拡大し、特殊詐欺事件の捜査にも適用する方針を決め、全国の検察庁に周知したことがわかりました。

特殊詐欺をめぐっては、上半期の被害額が過去最悪のおよそ600億円に上っていて、「司法取引」を首謀者らの摘発につなげる狙いがあるものとみられます。