県内の最低賃金を決める審議会が、今年12月1日以降の最低賃金を1023円とする答申を行ったことについて、2件の異議申し立てが11日、審議会に付託されました。
最低賃金審議会は先月、現在952円の最低賃金を71円引き上げ、12月1日以降は1023円とする答申を行っています。
これに対し使用者側の団体は「企業経営を圧迫する」などとして、発効日を来年3月31日に遅らせるよう異議を申し立ていました。
一方、労働者側からは時給1500円を視野に入れた議論を再度行いつつ、一日も早く1023円の最低賃金を発効させるべきと異議が上がっていて、11日の審議会では再審議すべきかどうか採決が行われました。
賛成反対が同数となり、決定を委ねられた上江洲純子審議会会長は、「12月1日」の発効日は難航した協議の末に決まったものだとして、再審議の必要はないと結論づけました。
これで新たな最低賃金は、今年12月から適用される見込みです。

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