陸上自衛隊郡山駐屯地は、9日、後輩隊員に威圧的言動で指導し、精神的苦痛を与えたとして、3等陸曹を戒告処分としました。
処分を受けたのは、東北方面特科連隊の3等陸曹(51)です。
郡山駐屯地によりますと、3等陸曹は、2022年5月ごろから11月頃までの間、駐屯地で複数の後輩隊員に対し、生活に関して、暴言を含む威圧的言動で指導し、精神的苦痛をあたえたということです。
自衛隊のハラスメント窓口に匿名の電話で相談があり、調査して発覚したということです。
自衛隊は9日付けで、この3等陸曹を戒告処分としました。