須坂市が、県の農地中間管理機構に貸し付けた農地について、固定資産税の軽減措置を取らなかったことから、土地を提供した人から誤って過大に税金を徴収していたことが29日、分かりました。

須坂市によりますと、過大徴収があったのは、2019年度から2025年度までに県の農地中間管理機構に農地を貸し付けていた6人に対する固定資産税で、合わせて1万8200円を余分に徴収していました。

この制度は、担い手がいないなどの農地を、都道府県レベルで設置された農地中間管理機構が借り受けて、農業法人などに貸し付けるもので、10年以上の貸し出しをする場合は当初の3年間が、15年以上の貸し出しで当初の5年間は、固定資産税の課税標準額が2分の1に軽減されることになっています。

しかし、農地の貸し借りに関する事務手続きを行っている農林課や農業委員会事務局から課税の事務を扱う税務部局へ、軽減措置の対象についての情報提供がなかったことから、誤りが生じたとしています。

市では、対象の6人に速やかに納め過ぎた税金を還付することにしていて、複数の職員で軽減措置対象者のリストを作って確認し、関係部局で情報を共有して、相互に誤りがないか確認し合うことで再発防止につなげるとしています。

7月3日付けで県から、貸し付け農地についての事務処理の徹底を促す通知が出されたことを受けて、調査を行った結果、誤りに気付いたということです。