出入国在留管理庁は、日本で起業などをする外国人向けの在留資格「経営・管理」の取得条件について、資本金などの要件を現在の6倍に当たる「3000万円以上」に引き上げることなどを盛り込んだ改正案を取りまとめました。
日本で起業などをする外国人向けの在留資格「経営・管理」は、日本国内に事業所を持っていて、「資本金などが500万円以上」または「2人以上の常勤職員」などの要件を満たせば、最長5年間、滞在が可能となり、家族も帯同することができます。
「経営・管理」は海外の起業家らを呼び込み、日本の国際競争力を高めるための在留資格でしたが、外国に比べ要件が緩く、悪用を懸念する声が上がっていました。
こうした中、出入国在留管理庁は資本金などの要件を現在の6倍の「3000万円以上」に引き上げるとともに、▼「経営・管理の経験が3年以上、または経営・管理に関する修士相当の学位を取得していること」▼「1人以上の常勤職員」▼「中小企業診断士などによる新規事業計画の確認」を新たに求める改正案を取りまとめました。
入管庁によりますと、「経営・管理」で在留している人は昨年度末でおよそ4万人ですが、そのうち新しい要件をすべて満たしているのはおよそ4%以下だということです。
「経営・管理」の在留資格をこれまでに取得している人で施行からすぐに更新がある場合、新しい要件に合わせるのは「現実的に難しい」として、入管庁は「配慮しなければならないと考えている。具体的な運用の仕方は今後決めていく」としています。
今後、パブリックコメントなどを実施したうえで、今年10月上旬ごろに正式に決定し、中旬ごろに施行する方針です。
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