「選挙の日、そのまえにワンポイントCheck!」。今回のテーマは、「選挙人名簿の登録」です。
選挙の際、皆さんのもとに届く投票所の入場券は、選挙人名簿に登録されている住所に各自治体が発送しています。

この選挙人名簿の登録について、公職選挙法では、公示日前日の3か月前までに転入届を提出した人を対象としています。
最近、引っ越した人は新しい住所で登録されていない可能性があります。
今回の参院選の公示日は7月3日なので、その前日から3か月前、4月2日までに転入届を提出していなかった人は前の居住地での投票が原則となります。

4月の頭ということで、ちょうど転勤や進学などで引っ越しをした人も多そうですし、依然に住んでいたところで投票するのは大変です。
そうした人たちが今住んでいる市区町村で投票したい場合、「不在者投票」を利用することもできます。

ただ、不在者投票を利用する際は、前の居住地の選挙管理委員会に投票用紙を郵送してもらう必要があります。
これには少し時間がかかってしまうので早めの手続きが必要です。