東京オリンピック・パラリンピックをめぐる談合事件で、公正取引委員会は、広告大手「電通グループ」などにあわせて33億円あまりの課徴金の納付を命じました。
課徴金の納付命令を受けたのは、電通グループや博報堂、東急エージェンシーなど7社です。
公正取引委員会によりますと、電通などは遅くとも2018年4月以降、東京オリンピック・パラリンピックの「テスト大会」の計画立案業務などについて落札予定者を事前に決定し、互いの競争を制限したということです。
これについて、公正取引委員会は独占禁止法違反を認定し、あわせて33億円あまりの課徴金を納付するよう命令しました。電通グループは一連の談合を主導していたとして、課徴金の額が5割、加算されました。
一方、「ADKマーケティング・ソリューションズ」は違反を自主申告したため、課徴金は免れました。
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