休暇の虚偽申請を繰り返し給与を不正に受給したとして、長崎川棚医療センターの女性職員が16日付けで懲戒解雇処分を受けました。
処分を受けたのは、川棚町にある国立病院機構長崎川棚医療センターに勤務する診療情報管理士の女性職員です。
女性職員は去年10月、親族の葬儀と偽って2回にわたりあわせて5日間の休暇を取得。さらに去年11月から今年3月にかけて、医療機関を受診すると偽って2回にわたりあわせて10日間の休暇を取得しました。
申請書類に不審な点などがあったことなどから病院側が事実確認をしたところ、女性職員が虚偽の申請を繰り返して休暇を取得し、およそ11万6千円の給与を不正に受給したことが発覚。
国立病院機構九州グループは、16日付けで女性職員を懲戒解雇処分としました。