おととし、福岡県水巻町で知人と共謀して知人の姉を死亡させたうえ、通帳を奪ったなどとして1審で懲役20年の判決を受けた女の控訴審です。28日の初弁論で、弁護側は1審と変わらず「知人との共謀はなかった」と主張しました。

起訴状などによりますと、北九州市小倉北区の無職岡村恵美被告は、おととし、水巻町の町営住宅で知人の辻和美被告と共謀し、和美被告の姉・つぐみさんを死亡させたうえ、通帳や印鑑を奪うなどしたとして強盗致死などの罪に問われています。
「和美被告とは共謀していない」と主張していた岡村被告に対し、1審の福岡地裁小倉支部は共謀を認定し、懲役20年の判決を言い渡しました。
28日行われた控訴審の初弁論で、弁護側は改めて「共謀はなかった」と主張しました。
一方、検察側は控訴棄却を求めています。
判決は7月9日に言い渡される予定です。