旧統一教会の財産流出防止などが課題となる中、「指定宗教法人」が解散した際の被害者救済を見据え、文化庁は財産の清算手続きを適切に行うためのガイドラインを策定する有識者検討会を始めました。
「指定宗教法人」の解散命令が確定すると、裁判所の監督のもと清算手続きが始まり、預金や不動産をはじめとする教団の財産がリストアップ・整理され、債務の弁済などにあてられることになります。
きょう文化庁で始まったのは、こうした「指定宗教法人」が解散した際、裁判所が選んだ清算人による円滑な清算を進めるためのガイドライン策定に向けた検討会です。検討会は専門家や弁護士、宗教家などの有識者からなり、先月18日、阿部文部科学大臣が設置を表明していました。
旧統一教会をめぐっては、高額献金や霊感商法などの問題で文科省が去年3月、「指定宗教法人」に初めて指定。今年3月、東京地裁が解散を命じました。教団側はこれを不服として東京高裁に即時抗告しています。
検討会では清算人が「指定宗教法人」の財務状況の調査や被害者への賠償をどう進めるか、そして、信教の自由とのバランスをどう配慮するかなどを検討するということです。
きょうの検討会では、複数の委員から「株式会社の清算とは異なり、清算には年単位の時間がかかるだろう」など、長期化する可能性についての言及があったということです。
文化庁は来月2回目の検討会を行うなど、旧統一教会をめぐる高裁での審理の状況を見据えながら検討を進め、秋ごろを目指してガイドラインを策定することにしています。
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