同性同士の結婚を認めないのは憲法違反にあたるとして、同性カップルらが国に賠償を求めた控訴審の第3回口頭弁論がきょう(20日)東京高裁で行われ、原告らが意見陳述し、結審しました。判決は、今年(2025年)11月28日に言い渡されます。

この裁判は、同性カップルらが、民法などの規定で同性同士の結婚が認められていないのは憲法に違反するとして国に賠償を求めたもので、「法の下の平等」を規定した憲法14条1項、「婚姻の自由」を認めた憲法24条1項、「個人の尊厳」を義務付けた憲法24条2項に違反するかが争われています。

裁判をめぐっては、去年3月、1審の東京地裁が憲法14条1項と憲法24条1項に違反するという主張を認めず、原告側の訴えを退けましたが、「個人の尊厳」を義務付けた憲法24条2項については、「同性カップルなどが婚姻と同様の利益を受けるための制度が設けられていないことは憲法に違反する状態にある」としていました。

きょうの控訴審で、原告の福田理恵さんは「私たちは何か特別な権利を求めているのではありません。ただ異性愛者と同じように、結婚を通して幸せを追求する選択肢がほしい」などと涙ながらに訴えました。

きょうで審理は終了し、判決は今年(2025年)11月28日に言い渡されることが決まりました。

同性婚をめぐる裁判はこれまでに5つの高裁で憲法違反とする判決が出されていて、今後、最高裁が統一判断を示すとみられています。