捜査段階から刑事裁判までの手続きをデジタル化する刑事訴訟法などの改正案が、さきほど成立しました。
現在、逮捕や捜索などの令状は警察官らが裁判所に出向き、紙で発付を求めていますが、16日に成立した刑事デジタル法は、これをオンラインで請求できるようになります。
また改正法には、捜査機関が令状に基づいて企業や個人のデータを差し押さえる「電磁的記録提供命令」の新設が盛り込まれています。
企業や個人が差し押さえを拒否したり、差し押さえについての秘密保持を破れば、刑事罰が科されることになります。
これに野党側は、「犯罪とは関係ない個人情報が、捜査機関に大量に収集され、蓄積されてしまう」と懸念を示したため、改正法は命令に一定の歯止めをかける修正が行われました。
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