ゴールデンウィークに気を付けたいのが「車の運転」です。「サンダルの運転は交通違反なのか」など、意外と知らない交通ルールがあります。岡山県警に聞いてみました。

どの行為が交通違反?

(柏野仁弥キャスター)
「運転中についついやりがちな行為、実際交通違反にあたるんでしょうか?街で聞きました」

(街の人)
「極力靴の方が良いけど、近場とか近所のスーパー行くくらいならサンダルでもいいかな?と思っちゃいます」

「運転中にジュースとか飲み物は飲みますけど、それは問題ない…?」

「スマホでスピーカーにして車に接続して、話しながら運転は良いのかなと思うことが。スマホを持っているわけじゃないけど、いいのかなっていうのはあります」

岡山県警交通企画課に聞いてみると・・・

意外と知らないルールありますよね。岡山県警交通企画課の定行宏樹次長に聞きました。

ーまずは「サンダルでの運転」、夏場になるとついやってしまう人も多いのではないでしょうか?

(岡山県警察本部交通企画課 定行宏樹次長)
「サンダルでの運転は、かかとが固定されておらず、運転中にペダルから足が簡単に外れるなど、運転操作の妨げになるおそれがありますので、『公安委員会の遵守事項違反にあたるおそれ』があります」

「サンダルで運転」は、道路交通法で違反になるおそれがあるんですね。

ちなみに「ヒール」はどうなのか...これも「違反になる恐れ」があるということです。。。運転に支障を及ぼす恐れがあるからなんです。