旧文通費の改革をめぐり、衆参両院はその公開方法や使いみちの範囲などについて詳細なルールを決定しました。
衆参両院の国会議員に毎月100万円支給される旧文通費の改革をめぐっては、使い道を公開し、残ったお金の返還を義務付ける改正歳費法が去年の臨時国会で成立しました。
衆参両院は、これに基づき詳細なルールについて検討をおこなってきましたが、参議院はきょう午前の議院運営委員会で規程を決定しました。
規程によりますと、1万円を超える支出については、日時やその目的、支出先などを記載した報告書をインターネット上で公開します。残額がある場合には、報告書の公開日から20日以内の返還も義務付けます。
使いみちの範囲については、人件費や事務所費など「経常経費」を4項目に、交流費や調査研究費など「議員活動費」を6項目に分類した上で、選挙運動への使用は禁止するとしています。
衆議院もきのう、こうしたルールを決定して、衆参両院で8月の支給分から適用されます。
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