法律上結婚が認められない同性カップルなどを「婚姻関係に相当する」と認める県パートナーシップ・ファミリーシップ制度が先月スタートしました。17日には、はじめて県内のカップルに届出受理証明書が交付されました。
先月28日に始まった県パートナーシップ・ファミリーシップ制度は、法律上結婚が認められない同性カップルや事実婚カップルなどを「婚姻関係に相当する」と認め、指定された行政サービスが受けられるようになるものです。17日、県庁を訪れたランクウイスト龍哉さんと與那嶺茉岐さんは届け出の受理証明書を玉城知事から受け取りました。
3年前から同棲しているという2人ですが、戸籍上は女性のランクウイストさんは與那嶺さんとの結婚が法律上認められず子どもの通院の際などに、不便があったと言います。
▼與那嶺茉岐さん「(毎回)子どもの病院で関係性を言わないといけない。こういう制度を知っていたらスムーズに話が進むのではと思います」
玉城知事は「公的に家族の関係が認められ、社会の中で満たされた生活ができるよう支えていきたい」と祝福しました。
▼與那嶺茉岐さん「自分たちも家族として認められたのはとても嬉しいですし大きいですね」
▼ランクウイスト龍哉さん「自信を持って誰に聞かれても何でも答えられるような関係だと自分は思っているので、そういう人がもっと増えてくれればいいなとは思います」
県の証明書を提示すれば制度を導入していない市町村でも指定のサービスを受けることができ、今後の制度の広がりが期待されます。