韓国の憲法裁判所は、尹錫悦大統領を罷免するかを判断する弾劾審判について、4日午前11時に決定を言い渡すと発表しました。
尹大統領をめぐっては、去年12月の「非常戒厳」宣言を受けて、韓国国会で弾劾訴追案が可決され、憲法裁判所で弾劾審判の審理が行われました。
2月25日に結審し、裁判官による評議が続いていましたが、憲法裁判所は1日、決定を4日午前11時に言い渡すと発表しました。
尹氏は、弾劾訴追されたことで大統領としての権限が停止されていて、憲法裁判所が国会側の弾劾訴追を退ける決定を出せば、職務に復帰します。
反対に罷免が決定した場合、朴槿恵元大統領に続き、史上2例目となる大統領の罷免となります。
尹氏は、韓国の大統領として初めて弾劾審判に出廷。最終陳述では「非常戒厳」の宣言は野党の暴走が背景にあり、「戒厳の形式を借りた国民への訴えだった」などと主張しました。
また、尹氏は「非常戒厳」宣言をめぐって、内乱を首謀した疑いで韓国の現職大統領として史上初めて逮捕・起訴されましたが、先月8日、ソウル中央地裁が勾留の取り消しを認め、釈放されていました。
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