学校法人「森友学園」の公文書改ざんをめぐり、自殺した近畿財務局の職員の妻が当時の財務省理財局長に賠償を求めた裁判で、最高裁は妻側の上告を退ける決定をしました。賠償を認めなかった1、2審の判決が確定しました。
この裁判は、近畿財務所局の職員・赤木俊夫さん(当時54)が学校法人「森友学園」への国有地売却をめぐって公文書の改ざんを強いられて自殺したとして、赤木さんの妻・雅子さんが改ざんを主導した当時の財務省・佐川宣寿理財局長に1650万円の損害賠償を求めたものです。
1審の大阪地裁は、国家賠償法の規定に基づいて「公務員個人は賠償責任を負わない」として赤木さん側の訴えを退けました。
2審の大阪高裁も、「佐川氏が1人の人間として誠意を尽くした説明・謝罪はあってしかるべきだが、法的義務を課すことまでは困難」として訴えを退けていて、赤木さん側が判決を不服として上告していました。
最高裁は12日付で上告を退ける決定をしました。これにより、赤木さん側の敗訴が確定しました。
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