1985年に起きた冤罪事件、いわゆる「松橋事件」を巡り、再審で無罪になった男性の遺族が国と熊本県に約8500万円の損害賠償を求めた裁判で、熊本地方裁判所は遺族側の請求を一部認め、国に約2380万円の支払いをを命じました。

一方で県への請求は棄却しました。

熊本地裁 検察を“厳しく非難”

記者「判決を終えて弁護団が出てきました。一部勝訴の紙が掲げられました、一部勝訴です」

殺人罪が確定して服役した後に、再審(=裁判のやり直し)を経て無罪が確定した宮田浩喜(みやた こうき)さんが、国と県に損害賠償を求めた裁判。

裁判所は、無罪につながる証拠の存在を裁判で明らかにしなかった熊本地検について「証拠の存在は自白の信用性に重大な疑念を生じさせたのに、その注意義務に反した」と厳しく非難しました。