被告側「危険認識できず、無線は呼びかけに使えない」

一方、被告側は、通報時の文言から中村さんや近隣住民に危険が切迫していたことは認識できなかったと反論。防災行政無線は事前申し込みが必要で当時の呼びかけには使えなかったなどとして請求の棄却を求めています。