長野地方検察庁は7日午後、実際には行っていない架空の聴取録を作ったとして男性検察事務官を減給処分にしました。

処分を受けたのは、長野地方検察庁の支部に所属する50代の男性検察事務官です。


長野地検によりますと、男性検察事務官は、2024年12月24日ごろ、担当していた過失運転傷害容疑事件の捜査の過程で、実際には被疑者に確認していないにもかかわらず、電話で確認したかのような架空の電話聴取録を作っていました。

長野地検は、7日付けで、この男性検察事務官を減給100分の10、3か月の懲戒処分としました。


また、次席検事を注意、男性検察事務官が所属していた支部長を厳重注意処分としました。

男性検察事務官は、早く処分しようと急いでいたと話していて、7日付けで辞職したということです。

長野地検は、「誠に遺憾で、今後このような事案が発生しないよう、全職員に指導監督を徹底して再発防止に努める」とコメントしています。