北海道旭川市で女子高校生(当時17)を橋から転落させ殺害した罪に問われている当時19歳の女(20)の裁判員裁判で、7日、旭川地裁は女に懲役23年の実刑判決を言い渡しました。
当時19歳の女は去年4月、内田梨瑚被告(22)と共謀して女子高校生を車で連れ去り、旭川市郊外の橋の上から「落ちろ」「死ねや」と言うなどしてから川に転落させて殺害した罪などに問われています。
先月27日の初公判で、被告の女は起訴内容を認め、弁護側は「大半は内田被告からの指示だった」として情状酌量を求めていました。

5日の論告で、検察は「犯行は極めて残虐かつ悪質で、責任は内田被告と大きく異なるものではない」「最期まで苦痛を与える方法で極めて残虐で悪質」として懲役25年を求刑。

一方の弁護側は「立場は従属的で更生可能性も高い」として懲役15年が妥当と訴えていました。
■「被害者は長時間監禁され、筆舌に尽くしがたい恐怖の上で殺害された」
7日、小笠原義泰裁判長は、懲役23年とした判決理由について次のように述べました。

・被告には生命や人格の尊重が見られず、犯行態様は残酷で極めて悪質
・被害者は長時間監禁され、橋に連れていかれ、筆舌に尽くしがたい恐怖の上で殺害された
・被告は監禁中、コンビニで助けを求めた被害者を自ら引きずり出し、その様子が防犯カメラに写り捕まるかもと思って激怒し、感情の赴くまま犯行に及んだ
・動機は身勝手で理不尽、酌むべき事情全くない
・衣服を脱がせ土下座する様子を動画撮影したり、橋の上で被害者の背中を押したりする行為は、いずれも内田被告の指示と認められ、被告の役割は内田被告に比較すればやや小さい