山梨県警の47歳の男性警視が部下の職員に不適切な言動を繰り返したとして減給10分の1、6か月の処分となりました。
減給処分となったのは警察本部の47歳の男性警視です。
山梨県警によりますと2024年4月中旬から6月下旬の間に部下の職員に対し不適切な言動をしたほか、2023年4月中旬から2024年3月と2017年5月ごろから翌年3月にも部下の職員に対して不適切な言動をしていたということです。
県警は警視に対し減給10分の1、6か月の処分としました。
山梨県警の47歳の男性警視が部下の職員に不適切な言動を繰り返したとして減給10分の1、6か月の処分となりました。
減給処分となったのは警察本部の47歳の男性警視です。
山梨県警によりますと2024年4月中旬から6月下旬の間に部下の職員に対し不適切な言動をしたほか、2023年4月中旬から2024年3月と2017年5月ごろから翌年3月にも部下の職員に対して不適切な言動をしていたということです。
県警は警視に対し減給10分の1、6か月の処分としました。





