島根県警察本部交通企画課担当者
「高速自動車国道などにおいて自動車を運転しようとするときは、燃料不足になって運転できなくなることを防止するための措置を講じなければならない、つまり『ガス欠』になったりすることのないようにあらかじめ配慮しておかなければならないという規定があります」

道路交通法では、高速道路で運転をする際は燃料不足となって運転できなくなることを防止するための措置が必要と定められています。
したがって、もし高速道路でガス欠となり停車してしまうと、「自動車の運転者の遵守事項」の違反となってしまう可能性が。
この場合、反則金は普通車で9000円、違反点数は2点となってしまうのです。