いわゆる「菊池事件」で再審・裁判のやり直しをすべきか判断する手続きが進められていて、3月4日は解剖などに詳しい法医学者が証言しました。

菊池事件は1952年、ハンセン病患者とされた男性が役場職員を殺害したとして、隔離先の特別法廷で死刑判決を受け、10年後に執行されたものです。

特別法廷があった旧菊池医療刑務所

熊本地裁は2020年、特別法廷は事実上非公開で「憲法違反」としたものの、裁判の結果自体には影響しないと判断しました。

これに対し、男性の遺族が男性の無罪を主張し再審を請求しています。

弁護団によりますと3月4日、法医学の専門家である山本医学鑑定研究所の山本啓一所長が、「凶器とされる短刀の特徴と遺体の傷が一致していない」ことなどを証言したということです。

※2025年3月3日放送