福岡県北九州市にある特定危険指定暴力団「工藤会」の傘下組織4事務所について、福岡地裁小倉支部が、使用を禁止する仮処分命令を出し25日に執行されました。
福岡県暴力追放運動推進センターや福岡県警が明らかにしました。
組事務所としての使用を禁止する仮処分命令が執行されたのは、小倉北区大田町のマンションにある特定危険指定暴力団「工藤会」傘下組織の4事務所です。
住民の依頼を受けた福岡県暴力追放運動推進センターが2月4日、暴力団対策法に基づき暴力団事務所の使用禁止等の仮処分を福岡地方裁判所小倉支部に申し立てていました。
福岡地裁小倉支部は13日、仮処分命令を決定し、25日に福岡地方裁判所執行官による保全執行が行われたということです。
福岡県警によりますと、同じマンション内にある複数の組事務所の使用禁止がまとめて執行されるのは全国的にも珍しく、福岡県内では初めてだということです。
また福岡県暴力追放運動推進センターによる代理訴訟で、工藤会の組事務所に対する使用禁止の仮処分命令が出るのも初めてだということです。
福岡県暴力追放運動推進センターは「暴力団事務所の存在は、その付近住民の平穏な生活を脅かすものであります。暴追センターは、付近住民の安全を第一に県警と連携を図りつつ、平穏な暮らしの実現に努力してまいります」とコメント。
福岡県警・組織犯罪対策課の前田和彦統括管理官は「暴力団事務所は、暴力団の活動拠点であるほか、抗争事件発生の際は攻撃の標的となるなど、付近住民に対して甚大な不安感を与える存在である。
県警察としては、引き続き、本件暴力団事務所の完全撤去に向けた取組を推進していくとともに、県内に存在する暴力団事務所の更なる撤去に努めていく」とコメントしています。














