戸籍の氏名に読み仮名を記載する改正戸籍法が今年5月に施行されるのを前に、法務省は認められる読み方の指針案を発表しました。「キラキラネーム」を認めるか判断する基準となります。
改正戸籍法が施行される今年5月以降、戸籍の氏名に読み仮名が記載されることになります。
改正法では読み仮名を「氏名に用いる文字の読み方として一般に認められているもの」と定めていて、今年5月の施行後は出生届が出される子どもの氏名の読み仮名について、市区町村が審査することになります。
法務省はこの審査の際に使用する指針案を発表しました。
指針案では、▼漢字の読みの一部をあてた「桜良(さら)」や「心愛(ここあ)」、▼熟語として読み方が一般的な「飛鳥(あすか)」や「五月(さつき)」、▼直接読まないが意味が関係する「美空(そら)」や「彩夢(ゆめ)」などを認める一方で、▼漢字の意味と関係がない「太郎(ジョージ)」、▼別の単語を加えた「健(けんいちろう)」、▼読み違いと誤解される「高(ひくし)」や「太郎(じろう)」、▼差別的・卑猥、反社会的など明らかに不適切な読み方は、認めないとしています。
市区町村は審査の際に疑問が生じた場合、届け出をした親などに氏名の由来の説明を求めることができ、解消されない場合は法務局や法務省に照会するということです。
法務省は今月下旬にも市区町村に指針案の説明を始める予定で、市区町村の意見などを踏まえた上で、来月、通達を出すことにしています。
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