法務省は、台湾出身者が日本の戸籍などの国籍欄に「中国」ではなく「台湾」と表記できるよう省令を改正することを明らかにしました。中国側は反発しています。
これまで、戸籍や婚姻届などの国籍の欄には地域名を記すことができず、台湾出身者は、戸籍の国籍の欄に「中国」と表記していました。
一方で、住民票や在留カードでは地域名での表記が認められています。
法務省はそれらとの統一を図るため、今年5月から、戸籍や婚姻届などの国籍の欄に地域名を表記できるように省令を改正することを明らかにしました。
外国人と結婚する場合、相手の国の法律を確認する必要があるため、婚姻届の国籍の表記を明確にすることで、参照すべき法律がどれかわかりやすくする狙いもあります。
省令改正により国籍の欄に「台湾」と表記できるようになりますが、中国外務省の郭嘉昆報道官は、「台湾問題は完全に中国の内政問題であり、いかなる外部勢力の干渉も許さない」と強く反発しています。
そのうえで、「日本はかつて台湾を侵略し、植民地支配を行った」と指摘。「歴史の罪を犯しているのだから、より一層、言動を慎むべきだ」と非難しています。
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