調査不足を露呈しました。
山梨県は県有地の賃料見直しに伴う減免措置について、契約済みの10件で実態が違ったとして減免が適用されないことを明らかにしました。

山梨県は県有地の賃料について算定基準を見直し、値上がりした場所については個人使用や公共性などを考慮して減免措置をとっています。

山梨県は当初2022年度、減免措置が適用される県有地は95件あるとしていましたが、県議会から4件で実態が異なると指摘され、対象のすべてで再調査を求められていました。

10月6日の特別委員会では91件全ての再調査結果が報告され、このうち10件で使用実態がなかったり、公共団体が企業に転貸していたりと減免対象ではない実態が明らかになりました。
山梨県は最初の調査について「十分に実施されていなかった」などと謝罪し、今後、契約者と減免前の賃料で再交渉するとしています。

この県有地は既に契約が済んでいるため再交渉は難航する恐れがありますが、県は受け入れられない場合は契約解除も視野に入れるとしています。














