隠岐広域連合は、職員から申し込みのあった火災・自動車共済の掛金総額約22万を私的流用するなどした職員を懲戒免職処分にしたと発表しました。

懲戒免職処分を受けたのは、20代の男性事務職員です。

この職員は、去年4月から隠岐広域連合事務局総務課で、市町村職員共済組合の事務、および職員の福利厚生や給与・賃金に関する事務などを担当していました。

そして、去年5月から12月の間に、7人の隠岐広域連合職員から申し込みのあった全国町村職員生活協同組合の火災・自動車共済の加入手続きを怠ったうえ、掛金総額21万6770円を私的に流用したということです。

共済の加入申し込みをした職員は「契約書が届かない」と男性職員に再三問い合わせをしていましたが、男性職員は「手続き中だ」と回答していたということです。しかし、いつまで経っても契約書が届かないことから、男性職員の管理職に連絡したことで、1月30日に共済加入の申し込み手続きがされていないことが発覚しました。

男性職員は、私的流用した金を借金の返済にあてていたようで、「職員には大変迷惑を掛けた、隠岐広域連合に大きな迷惑を掛けて申し訳なかった」と話しているそうです。

男性職員は私的流用した金、全額を返済しています。

隠岐広域連合は、この行為は、職務怠慢および全体の奉仕者としてふさわしくない非行に該当するとともに、住民の行政に対する期待を裏切り、信用を著しく損なうものであるとし、2月7日付で懲戒免職処分としました。

また、合わせて、事務局長を戒告、事務局総務課長を訓告の処分としています。

隠岐広域連合では今後、チェックリスト等を作成しチェック体制の強化を図るとともに、可能な範囲で現金の取り扱いを廃止し、廃止できないものについては、金庫を備え総務課長が適切に保管するとしています。