ポーク缶の「チューリップ」やタコス料理店の「キングタコス」など、県民に高い知名度のある商品や店舗の名称について、無断で商標登録を出願されたとする4社が、出願した会社との関連性を否定する文書を発表した。
商品や店舗の名称を無断で商標登録出願されたと発表したのは、ポーク缶の「チューリップ」を販売する「デニッシュクラウンジャパン」や「キングタコス」を運営する「メランジェ」などの4社。
4社の代理人弁護士によると去年10月、販促グッズやノベルティの製作を手掛ける「琉球ワークス」が各社に無断で商標登録の出願をしたという。
4社は琉球ワークスが行った商標登録出願について「当社らとの関連性を明確に否定する」としていて、商標の審査を行う特許庁に対し、経緯についての情報を提供していると明らかにした。

4社は今後記者会見を開き詳しい経緯と対応について説明するとしている。
一方で、第三者である琉球ワークスが商標登録を出願することに違法性はない。4社の訴えをどう受け止めるか、RBCが琉球ワークスにコメントを求めたところ、岩月昭雄社長が取材に応じ、大筋で次のように答えた。